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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。

計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間
目標 1 新卒採用において、女性の採用比率3割を目指します。(技能実習生を除く)
対策 【令和4年4月~】
採用担当者に女性社員を配置し、採用選考過程において女性応募者と女性社員とが直接対話できる場を多く設けます。
目標 2 計画期間内において女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の取得率11%以上を目指します。
対策 【令和4年4月~】
・育児休業前後及び育児休業中の社員に対するフォローアップ等を充実させるなど、
 育児休業からの円滑な職場復帰を支援します。
・男性社員が育児休業等を活用促進するため、制度の個別周知、育児休業取得の事例
 紹介や、育児に関する意識向上に向けた支援を実施します。
目標 3 女性の活躍推進のために必要な施設や設備を、社員の意見や要望、職場の実情を踏まえて設置し、又は充実させ、より快適な職場環境を整備します。
対策 【令和4年4月~】
職場の意見を踏まえ、女子ロッカー室等の施設を充実させます。
目標 4 能力開発及びキャリアアップを支援するなど、社員の意識改革及び行動改革を促します。
対策 【令和4年4月~】
・女性社員に対して、女性活躍推進に関する外部の啓発セミナーやマネジメント研修
 などへ派遣し、女性社員の能力開発やキャリアアップを支援します。
・管理職層に対して、労基法、男女雇用機会均等法及びハラスメント防止等に関する
 講義を実施し、コンプライアンスの徹底とともに女性の活躍推進に関する意識向上
 を図ります。

 

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