TOP > 双立 ブログ > 分科会報告

双立ブログ

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。

計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間
目標 1 新卒採用において、女性の採用比率3割を目指します。(技能実習生を除く)
対策 【令和4年4月~】
採用担当者に女性社員を配置し、採用選考過程において女性応募者と女性社員とが直接対話できる場を多く設けます。
目標 2 計画期間内において女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の取得率11%以上を目指します。
対策 【令和4年4月~】
・育児休業前後及び育児休業中の社員に対するフォローアップ等を充実させるなど、
 育児休業からの円滑な職場復帰を支援します。
・男性社員が育児休業等を活用促進するため、制度の個別周知、育児休業取得の事例
 紹介や、育児に関する意識向上に向けた支援を実施します。
目標 3 女性の活躍推進のために必要な施設や設備を、社員の意見や要望、職場の実情を踏まえて設置し、又は充実させ、より快適な職場環境を整備します。
対策 【令和4年4月~】
職場の意見を踏まえ、女子ロッカー室等の施設を充実させます。
目標 4 能力開発及びキャリアアップを支援するなど、社員の意識改革及び行動改革を促します。
対策 【令和4年4月~】
・女性社員に対して、女性活躍推進に関する外部の啓発セミナーやマネジメント研修
 などへ派遣し、女性社員の能力開発やキャリアアップを支援します。
・管理職層に対して、労基法、男女雇用機会均等法及びハラスメント防止等に関する
 講義を実施し、コンプライアンスの徹底とともに女性の活躍推進に関する意識向上
 を図ります。

 

カテゴリー:分科会報告

一般事業主行動計画 次世代育成支援対策法

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

計画期間 2021年4月1日から2025年3月31日までの5年間
目標 1 育児・介護休業法に基づく育児休業や短時間勤務制度、時間外労働免除制度、
雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など
諸制度の周知する。
対策 【2021年4月~】
社内掲示板等を活用した情報提供を行う。
目標 2 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や
業務体制の見直し。
対策 【2021年4月~】
業務内容の精査および体制を見直すことにより、職場復帰しやすい環境を整備する。
目標 3 所定外労働の削減のための措置の実施。
対策 【2021年4月~】
管理職に対して社員の時間管理についての教育を行い、時間管理に対して管理職の
意識向上を図る。月初に管理職に対して社内メールを通じて全従業員の所定外労働
時間を通知し、管理徹底を図る。
目標 4 年次有給休暇取得促進のための措置の実施。
対策 【2021年4月~】
全従業員に対して再度年次有給休暇取得促進に関して教育を行い、有給休暇取得に
対して意識向上を図るとともに、管理職は取得しやすい環境を構築するように努力
する。月初に管理職に対して社内メールを通じて全従業員の有給休暇取得状況を通
知し、管理徹底を図る。

カテゴリー:分科会報告